【目的】

第 1 条 本契約は、乙が甲の行う事業に関する個人経営フリーランスのためのコンサルティング
業務、カリキュラム付きのコミュニティ環境等の提供を行うことにより、甲の事業の発展に資する
ことを目的とする。

【サービスの参加資格】

第 2 条 本サービスの受講者は、個人・法人を問わず事業者であり、自己の事業の発展を目的と
して自己の事業のために本サービスを受ける者であること。

【表明保証】

第 3 条 甲は、本契約にあたり、乙に対して次の事項を表明し保証する。

  1. 甲は前条の資格を有し、事業者として乙と本契約を締結すること。
  2. 本契約は特定商取引法、消費者契約法等の消費者を対象とした法令の適用外の契約で
    あることを確認し理解したこと。
  3. 本契約はクーリングオフの制度の適用外のサービスであることの説明を受け、確認し理
    解したこと。
  4. 本契約にあたり、乙に告げた内容や資料に偽りがないこと。
  5. 本サービスの内容を他に漏洩しないこと。
  6. 本契約を遵守すること。本契約は、当フォームの入力の有無に関わらず支払い時に本契
    約に同意し、支払いにより契約の締結を完了し遵守すること。
  7. 甲及び甲の実質的支配者、従業員並びに関係者に反社会的勢力(反社会的勢力に準じ
    ると考えられる団体も含む)に属している者が存在しないこと。

【サービス内容について】

第 4 条 本コンサルティング付きコミュニティの内容は次のとおりとする。ただし、当該内容は第 1
条の目的の範囲内であり、甲へ提供されるコンサルティングの内容が変更前と比べ実質的に同
等もしくは同等と考えられる範囲内であると乙が判断する場合には、甲の承諾なく乙が変更する
ことができる。

  1. チャットサポートを活用し、集客の仕組みや導線を構築するガイドを講師が行う
  2. 個別制作動画コンテンツの閲覧を可能とし、個別に提供する動画コンテンツにより仕組
    み・導線作りをガイドする
  3. 乙の提供する集客に関するメンバーサイトおよびオンラインコンテンツの視聴ならびに視
    聴できる権利(視聴に関する回数制限は無し。ただし期間終了後は視聴不可)を提供し参
    加中は常にオンライン上に掲載しているカリキュラムで仕組の構築を進めることが出来る
  4. オンラインメッセージアプリ等を利用したやり取りを活用し、質問や不明点に対するガイド
    を行う
  5. グループチャットへの参加権を提供し当社サービスの参加者の実例やアップデートされ
    た仕組みの内容を提供する

【報酬(価格)について】

第 5 条 本契約から発生する乙の報酬額および支払方法は提示した資料のとおりとする。なお、
本サービスの性質上、甲は、報酬支払後は理由の如何を問わず報酬の返還請求をすることはで
きない。

  1. 甲乙双方の取り決めた支払方法により支払う。なお、振込手数料や決済手数料が発生
    する場合、甲の負担とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、甲の依頼により、第 2 条の業務に伴う個別の業務、またはこ
    れ以外の個別に依頼する業務については、乙の報酬規程により個別に支払うこととす
    る。
  3. 本条に規定する報酬とは別に、乙が本契約の業務を遂行するにあたり、実費が発生した
    場合には、乙は甲に対し、当該実費を請求することができる。また、乙から要求があった
    場合には甲はこの実費の前払いをしなくてはならない。

【秘密保持義務等について】

第 6 条 甲及び乙は、相手方の信用、名誉を損なうおそれのある情報及び本契約により知りえた
情報について、相手方の承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。

  1. 本条項は、本契約終了後も継続して有効とする。
  2. 前項の規定により乙が持ち得た資料は、本契約終了時に使用不能になる。(メンバーサ
    イトなど)

【契約期間について】

第 7 条 本契約の期間は、第 5 条の報酬の支払日から各コースに準じた期間とする。

  1. 継続を選択した場合、1ヶ月単位でのサブスクリプションとなる。
  2. 甲は、第 9 条第 3 項の場合を除き、契約期間中の途中解約・解除をすることはできな
    い。

【禁止事項について】

第 8 条 甲は次の行為を行ってはならない。

  1. 本サービスにて得た情報を外部へ漏洩する一切の行為
  2. 乙に対して本契約の内容を超えた過度な要求を行うこと
  3. 本サービスにて得た情報を利用して犯罪や迷惑行為を行うこと
  4. その他、甲乙間の信頼関係を損なう一切の行為

【契約解除について】

第 9 条 乙は、甲に対して 1 ヵ月前に本契約を解除する意思表示を書面又は電子メールによって
することにより、本契約を解除することができる。

  1. 乙は、当社サービスの支払いを分割にて支払いしている場合、分割によるコースの支払
    いが終了していない場合、甲は乙に対して未払いのコース料金の支払いを行う義務があ
    る。当サービスは月額制ではなく、一括の支払いを分割にしているもので、月割りでの返
    還などは行わない。
  2. 前項の規定による解除が行われた場合には、乙は甲に対して前項の報酬の返還を除
    き、一切の損害賠償の責、その他付随する一切の責任を負わない。
  3. 甲又は乙が本契約に違反した場合は、相手方に対しその理由を示したうえで、即時契約
    を解除することができる。

【免責事項】

第 10 条 本契約は、乙の甲に対するコンサルティングの成果を保証するものではない。

【合意管轄】

第 11 条 本契約から発生する紛争については、乙の住所地を管轄する裁判所を専属的合意管
轄とする。

【協議】

第 12 条 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙は誠実に
協議するものとする。また、問題があった際、法的手続きまたその他問題解決にかかる一切の費
用は甲負担とする。
以上

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合同会社LifestyleBS
代表:竹田恵美